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税金【商品先物取引】

税金について

個人の方が国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済(商品先物取引に係る商品の受渡しが行われるものを除きます。)を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合は、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。また、税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。

※法人の場合、法人税法により課税されるため、申告分離課税の対象外となります。

詳しくは、日本商品先物振興協会(JCFIA)ウェブサイトの
商品先物取引に関する税金」をご覧ください。
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