商品先物取引、金地金取引のことなら「日本ユニコム」
日本ユニコムここでは、お客様(委託者)からお預りした投資金がどのように保管されているかについて説明させていただきます。
商品先物取引法に定められた証拠金制度は、委託者が取引の担保として預託する取引証拠金を㈱日本商品清算機構(以下「清算機構」といいます。)に預託する(直接預託といいます。)ことを原則としています。実際には委託者が商品先物取引業者に差し入れた取引証拠金を、商品先物取引業者が代理人となって清算機関に直接預託します。また、委託者が差換預託に同意し、委託証拠金として商品先物取引業者に預託した場合には、商品先物取引業者は委託者から預託を受けた額以上の取引証拠金を清算機構に預託することになります。
万が一、商品先物取引業者に債務不履行(違約)等が発生した場合、委託者は清算機構に預託されている取引証拠金に対して、清算機構にその返還を直接請求することができます。その際、委託者が取引証拠金として直接預託をしていた場合には、清算機構に預託された現金の額及び充用有価証券等の時価評価額を限度として、委託者が商品先物取引業者に対して負担する未履行の債務(損金、委託手数料等)を控除した額について、返還請求権を有することとなります。 (委託者からお預りした取引証拠金は翌営業日に清算機構に預託されます。このタイムラグ等の理由により、清算機構に預託されている額が返還請求権に係る額を下回るときは、当該不足額は一定額を限度として委託者保護基金に請求することができます。)また、委託証拠金として充用有価証券等又は充用外貨を預託していた場合には、その返還は金銭で行われます。充用有価証券等又は充用外貨を現金化するための換金費用は、当該取引証拠金の額から差し引かれます。なお、充用有価証券等又は充用外貨は相場の変動等により価格が変動しますので、その変動によっては返還請求権を有する額全額の返還が受けられないことがあります。この場合、これらの換金費用及び相場の変動等により減少した分については、一定額を限度として委託者保護基金に請求することができます。
株式会社 日本商品清算機構
〒103-0013東京都中央区日本橋小網町9-4
TEL 03-5847-7521
委託者から取引証拠金、委託証拠金のいずれを預かる場合であっても、商品先物取引業者は毎日清算機構に預け入れますが、実際には委託者が預けるのと同時に商品先物取引業者が清算機構に預け入れることはできませんので、その間、一時的に商品先物取引業者の手許に委託者の資産が保管されることになります。その場合、商品先物取引業者は、この間、当該資産に相当するものについて、保全対象財産として委託者資産の保全措置を講じなければなりません。
主務大臣の認可を受けた「日本商品委託者保護基金」(以下「委託者保護基金」といいます。)は、全ての商品先物取引業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う会員組織の法人であり、商品先物取引業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織として設置され、委託者に返還請求権のある取引証拠金として清算機構に預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。
この委託者保護基金の委託者保護業務は次のとおりです。
委託者資産の保全措置には次の4つの方法があり、いずれも委託者保護基金が行う委託者保護業務の一環として行われます。
これら4つの方法で保全された財産と(株)日本商品清算機構に預託されている取引証拠金額を合算すれば、委託者資産は全額保全されていることになります。このため、委託者保護基金は、この4つの委託者資産の保全措置を中心に商品先物取引業者の委託者資産の状況を監視し、その保全を徹底させています。しかし、商品先物取引業者が弁済事故に陥った場合、これら保全されていた資金を合算しても委託者に100%弁済できない事態が絶対起こらないとは言い切れません。そのような場合には、委託者保護基金は、一般委託者個々に対して、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し、対処します。
なお、無断売買、返還遅延など商品取引事故に係る債務は商品先物取引業者が積み立てた商品取引責任準備金で対応する制度になっていることから、ここでいう委託者資産、あるいは委託者債権や債務には、商品取引事故あるいは損害賠償金は含まれていません。また、委託者から委託者債権の譲渡を受け、又は何らかの債務の担保として委託者債権を取得した者は、委託者保護基金に支払を求めることができません。
詳細については、商品先物取引業者又は委託者保護基金にお問い合わせください。
日本商品委託者保護基金
〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-5東穀取ビル 3階
TEL 03-3668-3451
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会