金地金の購入、売却をお考えなら「日本ユニコム」
日本ユニコム当社での金地金取引の申込みに際しましては、下記の重要事項をご確認くださいますようお願い申し上げます。
金には、価格変動があります。
購入した金を売却する場合、市場の動向等によっては、売却額が購入額を下回るなど、損失が生じるリスクがあります。
購入時と売却時の相場環境が同じであっても、購入価格と売却価格にそもそも差があるため、その差はお客様のご負担となります。
東京工業品取引所指定受渡供用ブランド純度99.99%以上
100gバー、500gバー、1kgバーの3種類
《金地金取扱手数料》
| 種類 | 購入の場合(税別) | 売却の場合(税別) |
|---|---|---|
| 1kg | 販売基本価格+手数料0円 | 買取基本価格-手数料0円 |
| 500g | 販売基本価格+手数料2,500円 | 買取基本価格-手数料2,500円 |
| 100g | 販売基本価格+手数料2,000円 | 買取基本価格-手数料2,000円 |
月曜日~金曜日 午前9時30分から午後3時30分まで
(祝日を除く)
所有している金地金を売却して利益を得た場合の所得は、原則として譲渡所得となり、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
なお、課税される譲渡所得の金額は、金地金の所有期間に応じて次のように計算されます。
(注1)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、長期譲渡所得と短期譲渡所得の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度となり、短期譲渡益から先に控除します。
(注2)営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
金地金の売買により損失が出た場合
同一年内に他の譲渡所得がある場合はその範囲内で金地金の譲渡損を控除することができます。(但し、譲渡所得以外の所得との損益通算は不可)
消費税について
金地金購入の際は消費税が発生しますが、逆に金地金売却の際は消費税額分が受け取れます。
平成23年度税制改正において平成24年1月1日より適用される「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」に基づき、金地金等の売却代金が200万円を超える取引については、支払調書を税務署に提出することが義務付けられることになりました。
弊社では本制度の導入に伴い、お客様より本人確認書類を予めご提出いただき、平成24年1月1日以降、金地金を売却した場合に、当該売却代金が200万円を超える取引については、取引内容等を記載した「支払調書」を作成の上、所轄の税務署へ提出いたしますのでご案内申し上げます。
平成24年1月1日以降の取引から適用
お客様が対象となる取引を行う場合に、お客様に本人確認書類の提出を義務付けると共に、弊社に本人確認手続・支払調書の税務署長への提出を義務付けるもの
金地金を弊社に売却した場合で、その売却代金が200万円を超える取引
運転免許証・各種健康保険証・住民票の写し・印鑑登録証明書・外国人登録証明書・年金手帳・パスポート(氏名・住所・生年月日が確認できるもの。有効期限内のもの)
氏名・住所・地金種類・数量・支払金額・支払日
商品先物取引業者、金融商品取引業者[関東財務局長(金商)第287号]、金融商品仲介業者[関東財務局長(金仲)第548号]
加入協会:日本商品先物取引協会 , 一般社団法人第二種金融商品取引業協会